行政処分等の年月日 | 令和1年8月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 岩崎タクシー有限会社(法人番号7470002011314)代表者納田美由紀 |
事業者の所在地 | 香川県丸亀市飯野町東二511−3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県丸亀市飯野町東二511−3 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第3項、第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年7月26日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運行管理者の解任の届け出をしていなかったこと(道路運送法第23条第3項)、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0点 |