行政処分等の年月日 | 令和1年8月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社栄運送(法人番号4080402009685)代表取締役角田栄二 |
事業者の所在地 | 静岡県湖西市新居町新居3番地の2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 静岡県湖西市新居町新居3番地の2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年3月12日及び平成31年3月19日、監査方針に基づいて監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)社会保険等加入義務者の一部未加入(法第25条第2項)、(8)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |