行政処分等の年月日 | 令和2年12月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 宝タクシー第三株式会社(法人番号2180001105951)代表者吉村憲雄 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市熱田区神宮4丁目7番27号 |
営業所の名称 | 港営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区港陽三丁目104〜107 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3 |
違反行為の概要 | 令和2年6月26日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)、(2)無登録運転者の乗務(タクシー業務適正化特別措置法第3条)、(3)運転者証等類似不正表示禁止違反(タクシー業務適正化特別措置法第47条) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |