| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月7日 |
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| 事業者の氏名はまたは名称 | 合同会社高知貨物サービス(法人番号8490003001492) 代表者吉岡正一 |
| 事業者の所在地 | 高知県高知市福井町1047−2 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 高知県高知市福井町1047−2 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第36条第2項(法第15条第1項第1号、同条第4項準用) |
| 違反行為の概要 | 令和7年10月24日及び同年11月14日に、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)(3)運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)(4)貨物軽自動車運転者等台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の6第1項)(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 0点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |