違反行為の概要 |
平成31年1月22日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(7)死傷事故を引き起こした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(8)死傷事故を引き起こした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項) |