| 違反行為の概要 |
令和6年9月17日及び令和7年3月6日、監査方針に基づいて、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第6号)、(3)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(12)許可に付された条件違反(貨物自動車運送事業法第59条第1項) |