行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年8月27日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社エッセ・トラスポルト(法人番号8030002091176)代表者白木久男
事業者の所在地 埼玉県越谷市大字増林3099−13
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県越谷市瓦曽根1−1−3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(170日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月9日及び同年1月22日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条)、(9)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第13条、道路運送車両法第52条)、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(12)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項)、(14)事業計画事後届出違反(法第9条第3項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(16)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 17点

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