行政処分等の年月日 | 令和1年8月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 浜松運輸有限会社(法人番号7030002060215)代表者浜松博則 |
事業者の所在地 | 埼玉県志木市上宗岡3−1−39 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県志木市上宗岡3−1−39 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月17日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17点 |