違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年2月7日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(6)運行指示書による作成義務違反(安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(11)事故の未報告(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第24条、自動車事故報告規則第3条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(法第9条第1項)、(13)事業計画事後届出違反(法第9条第3項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(15)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |