| 違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年5月30日及び同年8月1日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)業務記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(8)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |