| 違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年10月3日及び同年11月1日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(8)運行指示書の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(9)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |