行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年1月20日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社ライフバス(法人番号3030001046573)代表者:照井誠
事業者の所在地 埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-10
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 埼玉県入間郡三芳町藤久保934-8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第45条
違反行為の概要 令和7年4月14日、公安委員会からの通知により監査を実施。7件の違反が認められた。(1)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(7)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法第29条の3)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

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