行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年1月23日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社完山金属(法人番号5010101007327)代表者:完山一範
事業者の所在地 東京都八王子市館町468−2
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都八王子市館町468−2
行政処分の内容 事業停止3日間、輸送施設の使用停止(167日車)、輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年11月19日、同年12月19日及び令和7年2月12日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)
違反点数(事業者) 28点
違反点数(営業所) 28 点

前のページに戻る