| 違反行為の概要 |
令和6年5月17日及び令和6年6月10日並びに令和6年12月9日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。19件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(12)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(13)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(14)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(16)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(17)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(18)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(19)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項) |