行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年1月27日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社丸一物流(法人番号8011401005918)代表者:杉田恵理
事業者の所在地 東京都板橋区小茂根2−5−18
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都板橋区高島平6−1−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(82日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
違反行為の概要 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和7年1月30日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(8)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9 点

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