| 違反行為の概要 |
無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年7月23日、同年8月26日及び同年9月27日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)アルコール検知器備え義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)整備管理者の選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第50条第1項)、(9)運行管理者の選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |