行政処分等の年月日 | 令和2年12月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | エヌエヌ商事株式会社(法人番号10600010096860七井伸之 |
事業者の所在地 | 栃木県宇都宮市清原工業団地18−1 |
営業所の名称 | 佐倉 |
営業所の所在地 | 千葉県佐倉市六崎1676−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7月1日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(2)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(4)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |