| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月10日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社丸山運送(法人番号7370001006151) 代表者三浦一夫 |
| 事業者の所在地 | 宮城県仙台市宮城野区港4丁目1番地2 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 宮城県仙台市宮城野区港4丁目1番地2 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(86日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 法第15条第1項第1号、法第15条第1項第2号、法第15条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年8月29日、株式会社丸山運送から無車検運行の申告があったことを端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)無車検運行(安全規則第3条の3及び車両法第58条第1項)、(3)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 9点 |
| 違反点数(営業所) | 9 点 |