行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年2月12日
事業者の氏名はまたは名称 拓豊運送株式会社(法人番号5120001122207)代表者下水流孝次
事業者の所在地 大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目14番21号
営業所の名称 岡山営業所
営業所の所在地 岡山県津山市院庄字毘沙門994番地5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(160日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項、同法第17条第1項第1号、同法第17条第1項第2号及び同法第17条第4項
違反行為の概要 令和6年8月9日、同年9月20日及び同年10月18日に、情報提供を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)事業計画の変更届出違反(事業用自動車の数)(施行規則第6条第1項第1号)、(3)事業計画の変更届出違反(営業所の位置)(施行規則第7条第1項第3号)、(4)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)勤務時間等基準告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(7)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の3)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(9)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(12)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(15)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 16点
違反点数(営業所) 16 点

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