行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年2月16日
事業者の氏名はまたは名称 信善運輸株式会社(法人番号6180001075951) 代表者原司郎
事業者の所在地 愛知県小牧市岩崎原新田321番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県小牧市岩崎原新田321番
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(182日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和7年2月26日及び令和7年3月12日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。17件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(17)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 29点
違反点数(営業所) 19 点

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