| 違反行為の概要 |
令和6年8月22日及び令和7年2月17日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |