違反行為の概要 |
平成30年12月14日及び同年12月26日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |