| 違反行為の概要 |
労働局からの通報を端緒として、令和6年10月4日、監査を実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)業務記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(12)整備管理者の変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条)、(13)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(14)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(15)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(16)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(17)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |