| 違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年9月30日、同年11月6日、同年11月8日及び同年12月26日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の記録義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(9)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第58条第1項)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(11)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |