| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月25日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社山本水産輸送(法人番号6260002011955)代表者山本貢一 |
| 事業者の所在地 | 岡山県岡山市中区倉田371-1 |
| 営業所の名称 | 広島営業所 |
| 営業所の所在地 | 広島県三原市長谷5丁目255番1 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第15条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和8年1月7日及び同年2月12日に、重傷事故を惹起したことを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(2)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 0点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |