行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年1月29日
事業者の氏名はまたは名称 イソトミ産業株式会社(法人番号4020001008276) 代表者大木康隆
事業者の所在地 神奈川県横浜市都筑区東山田町58
営業所の名称 中部営業所
営業所の所在地 三重県三重郡川越町大字南福崎字五丁縄941-1
行政処分の内容 事業停止(3日間)及び輸送施設の使用停止(258日車)並びに文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号
違反行為の概要 令和7年2月14日、監査方針に基づいて、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 30点
違反点数(営業所) 30 点

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