| 違反行為の概要 |
令和7年3月18日、監査方針に基づいて、監査を実施。19件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)酒酔い・酒気帯び運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(15)運転者に対する飲酒運転防止に係る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(16)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(17)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(18)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(19)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |