行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年3月3日
事業者の氏名はまたは名称 東宝タクシー株式会社(法人番号3020001018193) 代表者 大野 慶太
事業者の所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目6番地27号
営業所の名称 鶴見営業所
営業所の所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目6番地27号
行政処分の内容 文書警告
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項
違反行為の概要 令和8年2月3日及び令和8年2月6日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)業務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)
違反点数(事業者) 0点
違反点数(営業所) 0 点

前のページに戻る