| 行政処分等の年月日 | 令和8年3月3日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社福満運輸(法人番号6340002008241) 代表者福満謙一 |
| 事業者の所在地 | 鹿児島県鹿児島市七ツ島1-1-23 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市七ツ島1-1-23 |
| 行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(246日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第15条第1項第1号、法第15条第1項第2号、法第15条第4項、法第60条第4項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第49条、車両法第58条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年7月15日、無車検運行があったことを端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(法第8条第1項)、(2)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)勤務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)無車検運行(安全規則第3条の3、車両法第58条第1項)、(5)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、車両法第48条)、(6)12月点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、車両法第48条)、(7)定期点検整備記録簿の記録(改ざん・不実記載)違反(安全規則第3条の3、車両法第49条)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(9)点呼の記載事項等義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条)、(12)検査拒否・虚偽の陳述等(法第60条第4項) |
| 違反点数(事業者) | 55点 |
| 違反点数(営業所) | 55 点 |