行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年3月4日
事業者の氏名はまたは名称 三重水産運輸有限会社(法人番号7190002022190) 代表者橋本和昌
事業者の所在地 三重県四日市市富双2丁目1-24
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県四日市市富双2丁目1-24
行政処分の内容 事業停止(本社営業所14日間、津営業所3日間、南知多営業所3日間)及び輸送施設の使用停止(本社営業所440日車)並びに文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和7年9月12日及び令和7年10月21日、酒気帯び運転をしたことを端緒として、監査を実施。22件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)酒酔い・酒気帯び運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(7)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(8)飲酒運転防止に係る点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)アルコール検知器常時有効保持義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(10)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(11)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(12)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(13)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(14)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(15)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(16)事故の記録記録事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(17)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(18)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(19)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(20)運転者に対する飲酒運転防止に係る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(21)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(22)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第23条の3)
違反点数(事業者) 54点
違反点数(営業所) 54 点

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