行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年3月12日
事業者の氏名はまたは名称 伊丹運輸株式会社(法人番号5140001047690)代表者 豊嶋 多佳子
事業者の所在地 兵庫県尼崎市神崎町5−13
営業所の名称 次屋営業所
営業所の所在地 兵庫県尼崎市次屋1-20-7
行政処分の内容 事業停止(37日間)及び輸送施設の使用停止処分(292日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号
違反行為の概要 令和6年12月6日及び同年12月19日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)整備管理者の選任違反【選任なし】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3、道路運送車両法第50条第1項)、(2)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号、第2号)、(3)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(5)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(6)点呼の実施違反【不適切】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(7)点呼の記録違反【記録】(安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(10)運転者等台帳【作成】(安全規則第9条の5第1項)、(11)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(12)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 67点
違反点数(営業所) 67 点

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