行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年3月16日
事業者の氏名はまたは名称 東海ロジテク株式会社(法人番号1080001013430) 代表者酒井通雄
事業者の所在地 静岡県島田市牛尾970-30
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 静岡県島田市牛尾970-30
行政処分の内容 事業停止(7日間)及び輸送施設の使用停止(329日車)並びに文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号
違反行為の概要 令和7年5月27日、監査方針に基づいて、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(4)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(7)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(15)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 51点
違反点数(営業所) 46 点

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