行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年3月17日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社 大洋運輸(法人番号2090001006259)代表者:斉藤 國雄
事業者の所在地 山梨県笛吹市石和町唐柏962
営業所の名称 本社
営業所の所在地 山梨県笛吹市石和町唐柏字河原962
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(191日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和7年2月26日及び同年3月6日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)、(11)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 20点
違反点数(営業所) 20 点

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