| 行政処分等の年月日 | 令和8年3月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社 栗原運輸(法人番号1030001002454)代表者:栗原 邦彦 |
| 事業者の所在地 | 埼玉県さいたま市西区西大宮四丁目7−6 |
| 営業所の名称 | 三郷 |
| 営業所の所在地 | 埼玉県三郷市彦倉1丁目258 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(125日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
| 違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年11月20日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 13点 |
| 違反点数(営業所) | 13 点 |