違反行為の概要 |
平成30年6月20日及び平成30年7月26日他、並びに平成30年11月2日他、定期的な監査及び死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。17件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)営業所の事業計画変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)自動車車庫の事業計画変更認可違反(運送法第15条第1項)、(4)運行管理者及び運行管理補助者の選任届出違反(運送法第23条第3項)、(5)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(6)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(7)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(8)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(9)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)、(10)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(11)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(12)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(14)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(15)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(16)報告義務違反(運送法第94条第1項)、(17)休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |