行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和8年3月24日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社愛煌(法人番号8180001128765) 代表者今泉雅詞
事業者の所在地 愛知県小牧市小牧三丁目168番地
営業所の名称 名古屋営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市港区藤前一丁目840
行政処分の内容 事業停止(7日間)及び輸送施設の使用停止(398日車)並びに文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号
違反行為の概要 令和6年7月9日及び令和6年7月23日並びに令和6年8月23日、無車検運行を端緒として、監査を実施。18件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(6)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(7)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(8)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(9)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(10)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(11)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(12)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(13)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(14)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(15)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(16)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(17)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(18)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 44点
違反点数(営業所) 44 点

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