| 行政処分等の年月日 | 令和8年3月30日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | ことでんバス株式会社(法人番号1470001001528) 代表者石川雅章 |
| 事業者の所在地 | 香川県高松市朝日町4丁目1番地63号 |
| 営業所の名称 | 朝日町営業所 |
| 営業所の所在地 | 香川県高松市朝日町5丁目554番地14号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年8月8日及び同年9月11日に、重傷事故を端緒として監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)(2)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)(4)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)(5)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 1点 |
| 違反点数(営業所) | 1 点 |