行政処分等の年月日 | 平成31年4月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 合名会社日光タクシー(法人番号:9360003005175)代表社員仲地幸男 |
事業者の所在地 | 沖縄県宮古島市伊良部字国仲66番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県宮古島市伊良部字国仲66番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設に使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、道路運送車両法第52条 |
違反行為の概要 | 平成30年11月1日、長期未実施であることを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。1.点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)2.点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)3.乗務等の記録違反(運輸規則第25条第3項、第4項)4.「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)5.運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適正診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)6.整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11点 |