行政処分等の年月日 | 令和1年9月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 静岡タクシー有限会社(法人番号6080002003178)代表者石崎訓弘 |
事業者の所在地 | 静岡県静岡市羽鳥1丁目2番6号 |
営業所の名称 | 羽鳥 |
営業所の所在地 | 静岡県静岡市羽鳥1丁目2番6号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月24日及び令和元年8月6日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務等の記録記載不備(運輸規則第25条第3項)、(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |