行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年9月18日
事業者の氏名はまたは名称 福島重量株式会社(法人番号3120001036268)代表者中村秋一
事業者の所在地 大阪府大阪市福島区福島6−1−1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 大阪府大阪市福島区福島6−1−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条4項
違反行為の概要 平成30年12月14日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)事業計画変更事前届出違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(3)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(6)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条)、(7)限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(9)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)
違反点数(事業者) 10点
違反点数(営業所) 10点

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