行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年9月24日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社南隅物産(法人番号9340002027049)代表者神園茂隆
事業者の所在地 鹿児島県肝属郡南大隅町根占辺田762-12
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南1183-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(260日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物事業者運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項、法第17条第3項、法第17条第4項、法第25条第2項、法第60条第1項、道路運送車両法第48条
違反行為の概要 令和1年5月23日、監査実施。24件の違反が認められた。(1)〜(2)事業計画(自動車車庫・利用運送行為)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(5)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(6)過積載運送(法第17条第3項)、(7)〜(8)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(9)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(11)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(12)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(13)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(14)事故の記録義務違反(安全規則第9条の2)、(15)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(16)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(17)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(18)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(19)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(20)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(21)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(22)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(23)事業の健全な発達阻害行為(自家用貨物自動車の利用)(法第25条第2項)、(24)報告義務違反(法第60条第1項)
違反点数(事業者) 26点
違反点数(営業所) 26点

前のページに戻る