違反行為の概要 |
労働局からの通報を端緒として平成31年3月1日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)自動車NOx・PM法不適合車両使用のもの(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第41条)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(13)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項) |