自動車事故報告規則
(昭和26年運輸省令第104号)
(この省令の適用)
第1条 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
(報告書の提出)
第3条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があつた場合には、30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前条第6号に掲げる事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。
3 運輸監理部長又は運輸支局長は、報告書を受け付けたときは、遅滞なく、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に進達しなければならない。
(速報)
第4条 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに前条の自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)につき、第2条第1号に該当する事故であり、かつ、同条第2号に該当する事故若しくは同条第3号に該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、第3条第1項の規定によるほか、電話、電報その他適当な方法により、24時間以内に、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。
(事故警報)
第5条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車分解整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。