福祉的な支援
交通事故により、日常生活や社会生活が困難な障害者等となった場合、福祉サービスの利用により支援する制度があります。
障害福祉サービス(各地方公共団体)対象:障害者等
障害者等の自立した生活を支援することを目的に、個別に必要な支援をする自立支援給付と市町村等の創意工夫により実施する地域生活支援事業のサービスがあります。例えば、在宅で訪問により受けるホームヘルプなどの介護給付、通所施設などで昼間に一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行う自立訓練などの訓練等給付などがあります。
主なサービスは以下のとおりです。
自立支援給付
介護給付(ホームヘルプ、重度訪問介護、ショートステイ、施設入所支援など)
訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、グループホームなど)
相談支援給付(サービス等利用計画作成などの計画相談支援、地域相談支援)
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
補装用具の給付
地域生活支援事業
障害者やその家族等からの相談に応じる相談支援、障害者等の創作的活動など社会との交流を図るための地域活動支援センター、福祉ホームなど
障害福祉サービスを利用するには市区町村に申し出て、障害程度(支援)区分の認定を受けるなど、支給決定を受ける必要があります。支給決定を受けると障害福祉サービス受給者証が交付されます。
詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉担当部署にご確認ください。
障害者手帳(各地方公共団体)対象:障害者等
障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、障害の程度によって障害者手帳の交付を受けることができます。
障害者手帳の種類は、身体障害がある方を対象とした「身体障害者手帳」、知的障害がある方を対象とした「療育手帳」、精神障害がある方を対象とした「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
障害者手帳の交付を受けることによって利用できる福祉サービス等は、例えば、住宅設備改善費などの支給、車椅子や杖などの給付、所得税や住民税の控除、鉄道やバスの割引など、各地域や手帳の種別・等級によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村の障害福祉担当部署にご相談ください。
経済的な支援
交通事故により障害が残ったことによって、経済的に困難を抱える場合、重度後遺障害者・家族を支援する制度があります。
障害年金(日本年金機構)対象:公的年金納付者
障害を負った方の加入している年金(国民年金・厚生年金)によって、制度が異なります。
国民年金(障害基礎年金)
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間、障害基礎年金が支給されます。
厚生年金(障害厚生年金)
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害基礎年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※受給要件、支給額等の詳しい情報については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
詳しくは、「年金ダイヤル」または、お近くの「年金事務所」や「街角の年金相談センター」にご相談ください。また、国民年金については、お住いの市区町村の国民年季担当部署にもご相談ください。
年金ダイヤル | 0570-05-1165(祝日、年末年始を除く8:30〜17:15) (月曜日は19:00まで)、第2土曜日は9:30〜16:00) |
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年金事務所・街角の年金相談センター | 年金事務所等の所在地・連絡先は、日本年金機構のホームページをご覧ください。 |
労災年金(労働基準監督署)対象:業務中または通勤途中の事故
業務中または通勤途中の交通事故によって身体に一定の障害が残った場合に、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。残存障害が障害等級に該当するとき、障害の程度に応じて、以下のとおり支給されます。
◯障害等級第1級から第7級:障害(補償)年金、障害特別支援金、障害特別年金
◯障害等級第8級から第14級:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
なお、国民年金(障害基礎年金)、厚生年金(障害厚生年金)と併給できますが、労災年金が減額され支給されます。
※受給要件、支給額等の詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
労働保険相談ダイヤル | 0570-006031(土日祝日、年末年始を除く9:00〜17:00) (月曜日は19:00まで)、第2土曜日は9:30〜16:00) |
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労働基準監督署 | 勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 |
労災介護給付(労働基準監督署)
対象:業務中または通勤途中の事故で労災年金受給者の一部

業務中または通勤途中の交通事故によって身体に一定の障害が残った場合で、障害(補償)年金の受給者のうち障害等級が1級、第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」の方が現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。
※受給要件、支給額等の詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
労働保険相談ダイヤル | 0570-006031(土日祝日、年末年始を除く9:00〜17:00) (月曜日は19:00まで)、第2土曜日は9:30〜16:00) |
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労働基準監督署 | 勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 |
介護料の支給((独)自動車事故対策機構(NASVA))
対象:自動車事故全般

自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方は、自動車事故対策機構から、介護料の支給を受けることができます。
その月の介護に要した費用として自己負担した額に応じ、受給資格の種別ごとに次の範囲内で月額をもって支給されます。介護に要した費用として自己負担した額が下限額に満たない場合には、下限額が支給されます。
なお、労災保険の介護給付等との併給はできません。
種別 | 金額 | |
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最重度 | 特T種 | 85,310(下限額)〜211,530円(上限額) |
常時要介護 | T種 | 72,990(下限額)〜166,950円(上限額) |
随時要介護 | U種 | 36,500(下限額)〜83,480円(上限額) |
支給要件、申込方法等の詳しい情報については、自動車事故対策機構ホームページをご覧ください。
短期入院・短期入所費用助成((独)自動車事故対策機構(NASVA))対象:介護料受給者
NASVAでは、短期入院・入所を利用した際の患者移送費、室料差額負担金及び食事負担金に要する費用として自己負担した額の一部を助成しています。
※支給要件、申込方法等の詳しい情報については、NASVAのホームページをご覧ください。
後遺障害を負った方のお子様への支援制度対象:介護料受給者
こちらをご覧ください。遺族だけでなく、後遺障害を負った方のお子様を対象としている制度もあります。
※支給要件、申込方法等の詳しい情報については、NASVAのホームページをご覧ください。
精神的な支援
交通事故により重度の後遺障害を負われた場合、被害者自身や介護するご家族の精神的な負担について、相談を受けたり、同じ境遇にある方同士が交流できる場があります。
介護相談((独)自動車事故対策機構(NASVA))対象:介護料受給者
介護料受給資格者や家族からの在宅介護等に関する相談に応じるため、NASVAの各主管支所に「在宅介護相談窓口」を開設し、相談に対応しています。「在宅介護相談窓口」には、看護師や介護福祉士やホームヘルパーなどの専門的な知識を有する相談員を配置しています。
訪問支援((独)自動車事故対策機構(NASVA))対象:介護料受給者
NASVAの職員が、自動車事故の被害者である重度後遺症会社(同機構の介護料受給資格者)宅を訪問し、被害者本人やその家族から相談・要望を受けるほか、介護に関した有用な情報を提供するなど、被害者やその家族に対して精神的な支援を行っています。
重度後遺障害者・介護者家族の交流会((独)自動車事故対策機構(NASVA))
対象:介護料受給者
NASVAの介護料受給者及び介護者家族の交流の場を設け、悩みについての意見交換による孤独感の軽減、相互の情報交換等を開催しています。また、関係者間の協力を得て、講習会、勉強会を同時に開催して、介護技術等の情報提供を行っています。
交通遺児友の会((独)自動車事故対策機構(NASVA))
こちらをご覧ください。遺族だけでなく、後遺障害を負った方のお子様を対象としている制度もあります。
自賠責保険における脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定について
脳外傷による高次脳機能障害とは
脳外傷による高次脳機能障害(以下、「高次脳機能障害」という。)とは、自動車事故などで脳が損傷されたために、認知障害、人格変化等の症状が発現する障害であり、仕事や日常生活に支障を来たす障害です。また、半身の運動麻痺や起立・歩行の不安定などの神経症状を伴うこともあります。
自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害の認定
自賠責保険では、自動車事故を原因とする高次脳機能障害が残った場合、後遺障害等級として的確に認定するため、損害保険料率算出機構(以下、「機構」という。)において、審査の公平性・客観性を確保するため脳神経外科医、弁護士等で構成する「自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会」を設置し、調査・認定しています。
自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実
高次脳機能障害の後遺障害の認定に際し、その基本的な考え方を示すものとして、医師、弁護士、識者等の専門家の幅広い意見を踏まえて平成12年に「高次脳機能障害認定システム」が機構において確立され、以後、医学の進歩や医療技術の進展等を踏まえ、定期的に検証作業を行い、内容の充実を行っています。(直近は平成30年7月)
高次脳機能障害の後遺障害認定の充実に向けた取り組み
高次脳機能障害を認定するためには、事故発生の直後から後遺障害の症状が固定するまでの画像検査資料(CT・MRIなど)(特に頭部)が重要な判断要素となります。また、画像検査資料だけでなく、受傷当初の意識障害の有無やその程度(持続時間等を含む)、症状の経過、認知機能をより詳細に把握することが認定精度の一層の充実に繋がるものと考えております。さらに事故の前と後とで、被害者の日常生活状況、就労就学状況、社会生活などが、具体的にどのように変化されたのかも重要な要素となります。そのため、診察された医師、ご家族、実際に介護をなさっている方々に簡単な報告書を作成していただくことがあります。いずれも、高次脳機能障害を的確に認定するために必要となる資料ですので、ご協力をお願いいたします。
国土交通省では、同機構から上記検証作業に係る報告書の提出を受け、高次脳機能障害の後遺障害等級認定体制等の見直しについて、関係機関等に対し、被害者保護に一層取組むよう広く周知を図ってまいります。
介護者(親)なき後への備え
交通事故による重度の後遺障害を負われた被害者をご両親等の家族が在宅で介護している場合、介護者が先にお亡くなりになったり、老齢や病気・怪我等により介護が出来なくなったりすることが考えられます。
介護する家族がいなくなっても、重度の後遺障害者を負われた被害者が生活できるように、介護者が元気なうちに以下のような準備しておく必要があります。

- 入所施設など生活の場の確保
- 生活資金の確保
- 財産管理をしてくれる人の確保
- 本人の代わりに契約等をする後見人となる人の確保
- 身の回りの世話をしてくれる人の確保 など
※親なき後に備えるための制度等の情報については、NASVAのホームページをご覧ください。
国土交通省においては、重度の後遺障害を負われた方の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合、「介護者なき後」に備え、重度の後遺障害を負われた方々が安心して生活を送ることができる障害者支援施設等の受入環境を整備するため、障害者支援施設やグループホームへの補助事業を実施しています。
これまでの補助対象事業者の一覧は以下のとおりです。
◯自動車事故被害者受入環境整備事業(旧:在宅生活支援環境整備事業)の補助対象事業者選定について
※自動車事故により重度後遺障害を負われた方を積極的に受け入れる施設となりますので、施設入所をご検討の際には是非ご活用ください。