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実際に事故にあったら?

交通事故にあったらまずどうする?

あなたが交通事故にあったとき、どうすればいいのか?

突発的なアクシデントに混乱するとは思いますが、まずは落ち着いて行動することが大切です。 加害者や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先してください。

事故直後の確認事項
  • 警察への届出や加害者の情報収集、そして証人の確保など、さまざまな証拠を集めておくことが大切です。
事故発生!
1.警察へ届ける
  • 加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。(とくにケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)
  • また、仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。
警察へ届ける
2.相手を確認
  • 被害者の確認事項として、以下の項目が必要です。
  • 加害者の住所、氏名、連絡先
  • 加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など
  • 加害車両の登録ナンバー
  • 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
    (※業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)
相手を確認
3.目撃者を確保
  • 第三者の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、その証言をメモしましょう。 また、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。
目撃者確保
4.自分でも記録
  • 記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。記録は賠償交渉終了時まで残しておけば安心でしょう。
自分でも記録
5.医師の診断
  • その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。
医師の診断

交通事故証明書

交通事故にあったことを公的機関に唯一証明する書面に、自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明書」があります。交通事故に関する様々な手続きにおいて、交通事故にあったことを証明できるので、交付を受けましょう。
また、人身事故の場合、事故発生から5年が経過すると、原則として交通事故証明書は交付されません。交通事故直後には必要が生じなくても、何年か経った後に様々な支援を受けるための申請に必要になることもありますので、特に死亡、重傷事故においては、証明書を取得しておくことをお勧めします。
なお、警察に届出をしていない事故については証明書が交付されないため、警察へ必ず届出をしてください。

申請方法
 自動車安全運転センター事務所のほか、警察署、交番、駐在所、損害保険会社(共済組合)などで、申請書をもらい、必要事項を記入の上、申請書を提出します。申込方法は、郵送、窓口、インターネットによる方法があります。
※申請できる方はや申込方法については、自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。
 詳しくは、最寄りの自動車安全運転センター事務所へご相談ください。

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交通事故にあったときには
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