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損害賠償を受けるときは?

自賠責保険(共済)について知ろう!

損害賠償を受けるときに必要となる自賠責保険(共済)の制度に関する情報はこちら

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当事者間での一般的な賠償問題の解決方法

交通事故で相手方が存在する場合、当事者間での一般的な賠償問題の解決法等としては、以下のものがあります。

示談

当事者同士が話し合って、双方が納得できる条件で話をまとめて解決する方法です。費用的にも時間的にも負担が少なく、もっとも簡単に解決できる方法と言えます。

調停

簡易裁判所において、裁判のような厳格な手続きを行わずに、調停委員が立ち会って話し合いによって解決する手続きです。

裁判(訴訟)

当事者の話し合いによって解決できない場合に、当事者の具体的な言い分や証拠物に基づいて裁判官が事実認定をし、事故の責任の有無や過失割合の程度、賠償すべき金額などについて法律的判断を下すという手続きです。

和解

裁判で争っている間に、当事者が和解の申し出をした場合や裁判所から和解勧告があった場合に行われる手続きで、裁判官に当事者の間に立ってもらい、話し合いによって紛争を解決する司法手続きです。

なお、示談が成立している場合に、その内容に強制力をもたせる(示談の内容が守られない場合に、相手方の資産の差し押さえ等を行うことによってその内容を強制的に実現させる)ために簡易裁判所に和解調書を作成してもらう手続きを「即決和解」と言います。

これらの手続きをお考えの場合、被害者が任意に契約している自動車保険会社が相談に乗ってくれる場合があります。また、被害者が任意に契約している自動車保険の特約等をご確認されることをお勧めいたします。

また、自賠責保険・共済紛争処理機構、日本弁護士連合会交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、法テラスでも相談を受け付けています。連絡先は相談窓口・関係団体のページをご覧ください。

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政府保障事業について(ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済)

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。

ひき逃げ

なお、政府は、この損害のてん補をしたときは、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします。

自賠責保険(共済)との相違点

政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。

1

請求できるのは被害者のみです。加害者から請求はできません。

2

健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。

3

被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者(損害賠償責任者)に求償します。

なお、政府保障事業への請求は、損害保険会社(組合)で受け付けていますので、詳しくは損害保険会社(組合)の窓口におたずねください。

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損害のてん補請求から支払までの流れ

請求は、損害保険会社(組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

  • なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(組合)に委託(さらに、損害保険会社(組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。
損害のてん補請求から支払までの流れ図
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政府保障事業への請求について

1.請求の種類(請求区分)

請求は、被害の状況により、傷害、後遺障害、死亡に区分されます。

  • 後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀(き)損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

2.請求できる期間(時効)

請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに
傷害 治療を終えた日 事故発生日から3年以内
後遺障害 症状固定日 症状固定日から3年以内
死亡 死亡日 死亡日から3年以内
  • 症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。

3.請求できる方(請求権者)

請求区分 請求権者
傷害、後遺障害 被害者
死亡 法定相続人及び遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子及び父母)
  • 被害者が請求時点で未成年の場合は、親権者等が請求者となります。また、請求権者が重度の後遺障害等により本人が手続きできない場合は、後見人の就任手続きが必要となる場合があります。
  • 損害のてん補請求は、第三者に委任することができます。

4.請求に必要な基礎書類

請求区分や損害の範囲に応じて、次の表に掲げる書類が必要となります(この他にも書類が必要となる場合があります。詳しい内容については、損害保険会社(組合)の請求受付窓口へお尋ね下さい。)。

なお、各書類は「写し」と記載があるものを除き、必ず原本を提出していただくことになります(◎印は必ず提出していただく書類、○印は必要に応じて提出していただく書類です。)。また、※印を付した書類は、損害保険会社(組合)の窓口に様式が備え付けてありますので、ご利用下さい。

書類名 作成者
発行者
請求の区分
傷害 後遺障害 死亡
1 事故発生時の行動目的 請求者
2 損害のてん補請求書 請求者
3 人身傷害補償保険(共済)へのご請求に関する確認書 請求者
4 戸籍(除籍)謄本(注1・2) 市区町村
5 委任契約書のコピー又は委任状(注1) 委任者
6 念書(注3) 請求者
7 交通事故証明書(注4)
(人身事故扱いのもの)
自動車安全運転センター
8 事故発生状況報告書 原則として事故の被害者
9 同意書 事故の被害者
10 診断書(注5) 病院・医院
11 診療報酬明細書(入院用)(注5) 病院・医院
12 診療報酬明細書(入院外用)(注5) 病院・医院
13 薬局領収書(院外処方の場合) 院外薬局
14 施術証明書・施術費明細書(注6) 整骨院・接骨院・鍼灸マッサージ院など
15 健康保険等の被保険者証のコピー(注7) 請求者
16 通院交通費明細書 請求者
17 その他損害を立証する書類、領収書等 立証者・領収書発行者など
18 休業損害請求意思確認書 請求者
19 休業損害証明書 雇用主
20 家族全員、およびその続柄が記載された住民票(注8) 市区町村
21 後遺障害診断書(注6) 病院・医院
22 死体検案書または死亡診断書(注9) 病院・医院
23 てん補額支払指図書(振込依頼書) 請求者

(注1)委任請求の場合は、委任契約書のコピーが必要となります。委任契約書がない場合は、委任状と委任者の印鑑登録証明書が必要となります。また、被害者が請求時点で未婚の未成年であり、ご両親が親権者の場合、親権者を確認できる戸籍抄(謄)本が必要になります。請求にあたっては親権者の連名によるご請求が可能ですが、連名でご請求されない場合は、一方の親権者から他方の親権者への委任状及び印鑑登録証明書が併せて必要となります。

(注2)死亡のご請求の場合は、相続者確認のため、亡くなられたご本人について、出生から死亡までの省略のない連続した戸籍(除籍)謄本をご提出ください。また、法定相続人および遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子および父母)各人の戸籍謄本(または抄本)をあわせてご提出ください。

(注3)死亡のご請求の際、法定相続人が請求時点で未婚の未成年の場合ご提出ください。なお、用紙は損害保険会社(組合)の受付窓口に備え付けてあります。

(注4)申請用紙は最寄りの自動車安全運転センターのほか、警察署、交番、駐在所などに備え付けてあります。

(注5)請求には事故で治療を受けた全ての病院の診断書・診療報酬明細書が必須です。なお、保険者番号及び被保険者等記号・番号の記載がある場合はマスキングのうえ提出願います。

(注6)損害保険会社(組合)の受付窓口に備え付けてあります。

(注7)添付用台紙に貼ってご提出ください。保険者番号及び被保険者等記号・番号についてはマスキングのうえ添付願います。

(注8)住民票は家事従事者としての休業損害を請求する時のみ必要です。

(注9)作成者・発行者の都合等により原本の提出が困難な場合は、損害保険会社(組合)の受付窓口までご相談ください。

請求書類等の詳細については、損害保険料率算出機構のホームページをご確認ください。

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政府保障事業のてん補の対象とならない場合

次のような場合には、請求いただいても、政府保障事業の損害てん補の対象になりませんのでご注意下さい。なお、詳しくは、請求受付窓口などでお尋ね下さい。

1

被害者と加害者の間で人身事故に関する示談が成立し、当該示談の条項どおりにその内容が履行され、損害賠償金が被害者に支払われている場合

2

自損事故でご自身が受傷された場合(交通事故証明書が「車両単独・転倒」事故となっている場合など他車の存在又は他車との因果関係が認められない場合)

3

被害者の一方的な過失による事故の場合(被害者の100%過失による事故の場合)

4

健康保険や労災保険等の他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、法定限度額(自賠責保険(共済)と同じです。具体的には、傷害は120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は障害の程度に応じて75万円〜4,000万円)を超えている場合

5

被害者の重大な過失による減額、他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、総損害額を超えている場合

6

後遺障害が残った場合でも、自動車損害賠償保障法に定める等級に達しない又は該当しない場合

7

時効により、政府保障事業に対する被害者の請求権が既に消滅している場合

8

被害車両の同乗者で被害車両にも過失がある場合等自賠責保険(共済)に請求できる場合

9

複数の自動車事故で、そのうちのいずれかの自動車の自賠責保険(共済)に請求できる場合

10

加害車両が自賠責保険(共済)の対象外車種である農耕作業用小型特殊自動車(小型耕運機等)や軽車両(自転車等)の場合

11

自動車保険(人身傷害補償保険)から既に損害に対する支払いを受けている場合

12

物の損害(車両の損害等)の場合

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政府保障事業の損害てん補基準

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事故を起こした場合に国(国土交通省)などから求償されます

加害者が自賠責保険(共済)に加入しておらず、国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者など)に代わって被害者に損害のてん補を行った場合、国土交通省は、被害者が本来の損害賠償責任者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、損害賠償責任者に対して求償を行います。
  また、被害者が国民健康保険や労働者災害補償保険などの各種社会保険を利用した場合には、国土交通省以外の政府機関からもその損害賠償額を求償されることになります。


損害賠償責任者が弁済しない場合には、国が損害賠償責任者を相手に、損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴することになります。
  その後、裁判所の判決に従い、損害賠償責任者が所持している自動車、土地や建物、給与等について差し押さえを実施し、裁判時に回収を行うことになります。

政府保障事業債権に係る業務フロー
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