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交通事故に関するお役立ち情報

自賠責保険(共済)に関すること

【請求に関するよくある質問】

Q1.物損事故は自賠責保険(共済)で補償されますか?

A1.自賠責保険(共済)の補償の対象は、人身事故による損害のみです。車両等の物的損害は対象になりません。

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【請求に関するよくある質問】

Q2.物損事故に対する損害については、なぜ、保険金が支払われないのでしょうか。

A2.自賠責保険(共済)は自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するため、全ての自動車に保険契約を義務づけ、損害賠償責任の履行を確保する事を目的にしている保険です。したがって、物損事故に対しては自賠責保険(共済)から保険金が支払われることはありません。

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【請求に関するよくある質問】

Q3.車の修理代は自賠責保険(共済)からは支払われないのでしょうか。

A3.車の修理代は出ません。自賠責保険(共済)は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は対象になりません。

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【請求に関するよくある質問】

Q4.自賠責保険(共済)を請求できるのはいつまでですか。時効はあるのですか。

A4.加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から3年以内です。被害者請求は事故が起こった日から3年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。何らかの理由で請求が遅れる場合は、各保険会社(組合)にお問い合わせ下さい。

※平成22年3月31日以前に発生した事故については、すべて3年ではなく2年となります。

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【請求に関するよくある質問】

Q5.自賠責保険金(共済金)の請求方法には、どのようなものがありますか。

A5.加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。
<加害者請求>

加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求を行います。

<被害者請求>

被害者が加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。

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【請求に関するよくある質問】

Q6.加害者側から賠償が受けられていないのですが、他に請求の方法はありますか。

A6.加害者の加入している自賠責保険会社(組合)へ被害者の方が直接請求する方法があります。(被害者請求)

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【請求に関するよくある質問】

Q7.自賠責保険(共済)に被害者請求したいのですが、加害者の自賠責保険会社(組合)を調べるためには、どのようにしたら良いですか。

A7.交通事故証明書に当事者の自賠責保険会社(組合)や証明書番号が記載されています。

同証明書は、事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。同証明書の申請用紙は、最寄の警察署、派出所及び自動車安全運転センターに備え付けてあり、最寄りの郵便局で交付手数料を添えて申請することとなります。

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【請求に関するよくある質問】

Q8.事故にあった被害者ですが、保険金の請求はどこにしたらいいですか。

A8.加害者が加入している自賠責保険会社(組合)または任意の自動車保険会社(組合)に対して請求することができます。

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【請求に関するよくある質問】

Q9.一括払いとは何ですか。またその役割は何ですか。

A9.自賠責保険(共済)と任意の自動車保険(共済)は、保険契約を異にするものであるため、保険金の請求に当たっては、自賠責保険(共済)は自賠責保険引受会社(組合)に、任意保険は任意保険会社に、それぞれ請求することが原則ですが、被保険者の利便、被害者救済の迅速化を図るため、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険金(共済金)を含めて被保険者等に一括して支払を行い、後日、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険引受会社(組合)に対し請求を行う制度です。

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【請求に関するよくある質問】

Q10.事故の相手が加入している任意保険の損害保険会社(組合)と示談交渉をしています。自賠責保険(共済)への請求はどうなるのでしょうか。

A10.任意保険(共済)では、自賠責保険(共済)の支払分もまとめて支払う一括払制度があり、被害者が自賠責保険(共済)へ別途請求する必要はありません。なお、示談が難航している場合は、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険(共済)へ直接請求することもできます。

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【請求に関するよくある質問】

Q11.事故にあったが治療のことで加害者の任意保険会社(組合)の担当者と意見が合いません。自賠責保険(共済)に直接請求したいのですがどうすればよいでしょうか。

A11.加害者の任意保険会社(組合)への一括払いを解除し、自賠責保険(共済)に被害者が直接請求することもできます。しかし、任意保険会社(組合)等から既に支払われている治療費等は控除され、残りの損害について支払われることになります。また、既に支払われている額の合計が、自賠責保険の限度額を超えている場合は支払額が生じません。

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