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交通事故に関するお役立ち情報

自賠責保険(共済)に関すること

【保険会社(組合)が決定した自賠責保険金(共済金)に不服がある場合に関するよくある質問】

Q1.自賠責保険会社(組合)の決定した自賠責保険金(共済金)に納得できない場合、どのようにしたら良いですか。

A1.自賠責保険会社(組合)の決定した自賠責保険金(共済金)に納得できない場合、保険会社(組合)に対して「異議申立」をすることができます。詳細については、請求された保険会社(組合)にお問い合わせください。

また、「異議申立」制度のほかに、「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して、紛争処理の申請を行うことができます。同機構は、公正中立で専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師及び学識経験者で構成する紛争処理委員が紛争処理委員会において調停を実施するものです。

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【保険会社(組合)が決定した自賠責保険金(共済金)に不服がある場合に関するよくある質問】

Q2.後遺障害の認定等級に不服がある場合はどうすればいいのでしょうか。

A2.後遺障害等級認定に不服がある場合は、新たな立証資料を添付のうえ、保険会社(組合)に対して異議申立を行うか、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停の申請を行うことができます。

さらに、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構の調停結果に不服がある場合は、再度、保険会社(組合)に対して新たな立証資料を添付のうえ異議申立を行うか、訴訟を提起して裁判上で争う事になります。

(参考)
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構
○問い合わせ
0120-159-700
○ホームページ
https://www.jibai-adr.or.jp/

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【保険会社(組合)が決定した自賠責保険金(共済金)に不服がある場合に関するよくある質問】

Q3.自分は事故の加害者ですが、加害者が「被害者の事故による損害」を認めていないにもかかわらず、被害者へ自賠責保険金(共済金)が支払われているのは納得がいかないのですが。

A3.自動車損害賠償保障制度は、被害者保護を目的として制定された制度です。自動車損害賠償保障法により被害者請求が認められており、被害者は、自動車の運行によって損害(人身)が発生したという事実のみを主張すればよいこととされています。よって、被害者に損害の発生した事実があり、証拠書類の提出により損害が立証される場合は、自賠責保険金(共済金)が支払われることになります。

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Q4.交通事故の相手方と訴訟係属中なのですが、後遺障害等級の認定を留保されています。なぜですか。

A4.訴訟の内容にもよりますが、訴訟において後遺障害の等級が争点となっている場合や、事故と症状との相当因果関係が争点となっている場合、等級等は訴訟の中で明らかにすべきものです。したがって、係争中であれば、後遺障害等級の認定を留保せざるを得ません。なお、判決が確定すれば、自賠責保険(共済)もその内容に従い支払できるものがあれば支払を行います。

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Q5.後遺障害等級認定を受けてから症状が悪化しました。どうすればいいのでしょうか。

A5.後遺障害の悪化や新たに高次脳機能障害と診断されたことなどにより、既認定等級より重いものになった場合は、請求者が診断書やレントゲン写真など医学的な立証資料等を添付の上、保険会社(組合)に申請することが可能です。

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【保険会社(組合)が決定した自賠責保険金(共済金)に不服がある場合に関するよくある質問】

Q6.後遺障害症状固定後も治療を続けていますが、治療費は認定されるのでしょうか。

A6.後遺障害の症状固定は、傷害が治ったときに、障害が残存していると医師が判断した場合になされるもので、これを後遺障害として等級を認定し、自賠責保険金(共済金)が支払われます。

したがって、後遺障害症状固定後の治療費については認定されません。

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