自賠責保険(共済)に関すること
【解約に関するよくある質問】
Q1.車を廃車(一時抹消も含みます)した場合、自賠責保険(共済)はどの様な手続きをすれば良いのですか?
A1.契約されている保険会社(組合)の窓口(代理店ではできません)にて解約の手続きが可能です(保険期間の残りが1か月未満の場合、解約返戻保険料はありません)。
この際、廃車した時点ではなく、保険会社(組合)にて手続きをして頂いた時点で初めて解約することとなりますので、十分にご注意下さい。
解約にあたっては、以下の書類が必要ですが、手続方法の詳細については、保険会社(組合)にご確認下さい(連絡先については、自賠責保険(共済)証明書の下欄に記載してあります。)。
【必要書類(契約されている保険会社(組合)にご確認下さい)】
- 自賠責保険(共済)証明書
- 契約者の印鑑(法人の契約者は法人印)
- 振込先となる銀行口座番号
- 契約者本人であることが確認できる確認書類(例: 運転免許証、健康保険証、印鑑登録してある実印と印鑑証明書 など)
- 250CC以下のバイクについては、保険標章(ナンバープレートに貼ってあるステッカー)
- 登録事項等証明書等廃車したことを証する書類