自賠責保険(共済)ポータルサイト

自賠責保険(共済)について知ろう!

限度額と保障内容

自賠責保険(共済)の限度額と保障内容

損害に応じて支払われる自賠責保険金(共済金)には、傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、それぞれ支払限度額があります。

傷害による損害
  • 傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
支払限度額 入院中
保障内容
支払の対象となる損害 支払基準




治療費 診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
看護料 原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 入院1日4,200円、自宅看護か通院1日2,100円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。
諸雑費 入院中に要した雑費。 原則として1日1,100円が支払われます。
通院交通費 通院に要した交通費。 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
義肢等の費用 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。
診断書等の費用 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
文書料 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。 原則として1日6,100円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。
慰謝料 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 1日4,300円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。
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後遺障害による損害
  • 後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
  • 後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。
車イスの被害者
支払限度額
保障内容
支払の対象となる損害 支払基準
逸失利益 身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。 収入および障害の各等級(第1〜14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。
慰謝料等 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 上記1.の場合、(第1級)1,650万円、(第2級)1,203万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,150万円〜(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1〜3級で被扶養者がいれば増額されます。
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死亡による損害
  • 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
支払限度額 遺族
保障内容
支払の対象となる損害 支払基準
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。 100万円が支払われます。
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。
慰謝料 被害者本人の慰謝料。 400万円が支払われます。
遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。 請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。
※死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」の規定が準用されます。
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※減額

次の場合、自賠責保険(共済)で支払われる金額につき、減額が行われます。

  • 被害者に重大な過失があった場合
  • 受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合

   ※適用される支払基準は、事故のあった日によって異なることがあります。
    詳しくは保険会社等にお尋ね下さい。

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支払基準

自賠責保険(共済)は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の自賠責保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。この自賠責保険金(共済金)等の支払に関して、迅速かつ公平な自賠責保険金(共済金)等の支払を確保するため、保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないとされています。

参考資料
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自賠責保険金が支払われないケース

100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。

「無責事故」三大要因
  • 無責事故には下記のようなケースがあり、自賠責保険(共済)の支払対象にはなりません。
被害車両がセンターラインオーバーによる事故

被害車両がセンターラインオーバーによる事故。

被害車両が赤信号無視による事故

被害車両が赤信号無視による事故

追突した側が被害車両

追突した側が被害車両。

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